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格差社会と闘う投資術 さふぁいあ

機関投資家としてガッチガチのファンダメンタル投資を経験後、何故か短期のデイトレードをしている異色のトレーダー。自ら考え、格差社会と闘う術を学ぼう!

02月19日 23時50分

武富士贈与税の逆転判決で思うこと

 
 しかし最高裁は、「贈与税回避の目的があったとしても、客観的生活の実体が失われるわけではない。滞在日数などを調整したことは香港に生活の本拠があったことを否定する理由にはならず、課税は違法」と判断。税逃れ目的だろうが、1999年時点に海外居住者の要件を満たしている以上はその贈与に課税はできないと切り捨てた。その上で課税したいなら2000年にしたような法律を先に作っておかないとダメだと租税法律主義をあらためて確認しているわけだ。

 昨日今日の各所での議論を見ていると、600億を超える還付加算金の額を見てこのご時世にそんな金を払うべきではない、悪どいことして儲けた武富士のくせに生意気だという感情論による批判が非常に多いと感じました。

 もちろんその感情論に異論を唱えるつもりはないのですが、租税における租税法律主義や刑法における罪刑法定主義などのように「法律に書かれていない行為に対して罰せられることはない」という大原則は法治国家として何よりも大事なことだと思います。昨日まで合法であったことが、今日新しい法律を作ったので昨日やったことも違法になるなどという世界はもはや法治国家ではない。
 

 

フェニックス証券

 

この記事へのコメント(2件)

  • >1:名無しの投資家02月20日 01時32分 MpgNP7bVaaGgLjAG

    この課税処分をした当時の東京国税局長以下管理職の立場にあったものは自腹で還付加算金400億円を
    支払うべき。税金から払うなんて、まかりならん!
    絶対に払わせるべき!

  • >2:名無しの投資家02月20日 10時32分 KqDlwtmGT2jhcvKL

    実質課税という大原則があるので今ではもうこの手の脱税はできないんですけどね。

    額面的に大きくなる効果的な節税と言われるものの多くが脱税に該当することは気をつけないと。

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