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格差社会と闘う投資術 さふぁいあ

機関投資家としてガッチガチのファンダメンタル投資を経験後、何故か短期のデイトレードをしている異色のトレーダー。自ら考え、格差社会と闘う術を学ぼう!

02月19日 23時50分

武富士贈与税の逆転判決で思うこと

 
 贈与が行われた1999年当時、日本国籍保持者であっても国外在住でかつ国外資産の贈与に対する納税義務はなかった。しかしこの武富士関係者による贈与があまりにも巨額かつ税逃れ意図が明白だったということを受けて、2000年4月1日施行の租税特別措置法で日本国籍を持つ贈与者、受贈者への規定を厳しくして国外での税逃れの穴を塞いだ。その上で1999年時点の贈与にいちゃもんをつけてきた事件だ。

 もちろん2000年にできた法律を過去の事案に遡及して適用しようとするのは、憲法84条をあからさまに否定するものでありさすがにそんなことは認められるはずがない。というかそれが認められたらこの国の憲法や他の法律の根幹を揺るがす大事件となる。

 なので国税側は武富士息子の住所が実質的には国内にあったから課税は合法だという論理展開で強引に訴訟を起こし、一審は国税側の負けとなったが二審で逆転、結局追徴課税含め1330億円余りを納付させることに成功した。
 

 

フェニックス証券

 

この記事へのコメント(2件)

  • >1:名無しの投資家02月20日 01時32分 MpgNP7bVaaGgLjAG

    この課税処分をした当時の東京国税局長以下管理職の立場にあったものは自腹で還付加算金400億円を
    支払うべき。税金から払うなんて、まかりならん!
    絶対に払わせるべき!

  • >2:名無しの投資家02月20日 10時32分 KqDlwtmGT2jhcvKL

    実質課税という大原則があるので今ではもうこの手の脱税はできないんですけどね。

    額面的に大きくなる効果的な節税と言われるものの多くが脱税に該当することは気をつけないと。

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